いつもblogをご覧いただきありがとうございます。
学習時間が取れるようになったので、今のうちに進めるだけ進んでおこうと思います。
今日の学習範囲は無効及び取消しでした。
【改正点】
1.取消権者等に関する改正
2.法律行為が無効である場合、または取り消された場合の効果
3.追認
【改正の内容】
1.取消権者等に関する改正
改正民法120条では、1項でカッコ書きが追加され、2項で錯誤が取消事由になったことを受けた条文の修正でした。
制限行為能力者でも他の制限行為能力者の法定代理人となることが出来ることは、代理人の行為能力を規定した改正民法102条が明確に規定していました。
上記の具体的なパターンは過去記事にありますのでそちらを参照してください。
2項の改正は錯誤が取消自由になったため、条文を修正するものでした。
2.法律行為が無効である場合、または取り消された場合の効果
これは、学説の考え方があるものの取扱いが不明確であったため、新たな規定を設けるものでした。
具体的には現行民法の121条但書を削り、同条の次に枝番号を付して民法121条の2を加えるものです。
削られた但書は「ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」という部分です。
改正民法121条の2の特徴は、無償行為の特則を規定した改正民法121の2第2項です。
法律行為の無効または取消し原因について善意だった給付受領者が、予想外の高額の返還義務を負わないようにするためでした。
この規定は、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者に適用される条文です。
改正民法121条の2第3項は、現行民法の121条但書に対応するものです。
3.追認
122条の但書が削られました。
124条は大幅に変わったといっていいと思います。とはいったものの、改正民法124条2項の1号は、現行民法の124条3項の規律を維持するものです。
また、改正民法の124条2項2号は、現在の通説的な考え方を明文化するものでした。
125条の改正は、法文中「前条の規定により」を削るものでした。
ここまでが無効及び取消しの改正点になりますが、模範六法の旧法と新法の対照が書かれているので、どこが変わったかは明瞭です。ただし、その変わった箇所がなぜ変わったのかを理解しないとなかなか覚えにくい部分でした。

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学習時間が取れるようになったので、今のうちに進めるだけ進んでおこうと思います。
今日の学習範囲は無効及び取消しでした。
【改正点】
1.取消権者等に関する改正
2.法律行為が無効である場合、または取り消された場合の効果
3.追認
【改正の内容】
1.取消権者等に関する改正
改正民法120条では、1項でカッコ書きが追加され、2項で錯誤が取消事由になったことを受けた条文の修正でした。
制限行為能力者でも他の制限行為能力者の法定代理人となることが出来ることは、代理人の行為能力を規定した改正民法102条が明確に規定していました。
上記の具体的なパターンは過去記事にありますのでそちらを参照してください。
2項の改正は錯誤が取消自由になったため、条文を修正するものでした。
2.法律行為が無効である場合、または取り消された場合の効果
これは、学説の考え方があるものの取扱いが不明確であったため、新たな規定を設けるものでした。
具体的には現行民法の121条但書を削り、同条の次に枝番号を付して民法121条の2を加えるものです。
削られた但書は「ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」という部分です。
改正民法121条の2の特徴は、無償行為の特則を規定した改正民法121の2第2項です。
法律行為の無効または取消し原因について善意だった給付受領者が、予想外の高額の返還義務を負わないようにするためでした。
この規定は、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者に適用される条文です。
改正民法121条の2第3項は、現行民法の121条但書に対応するものです。
3.追認
122条の但書が削られました。
124条は大幅に変わったといっていいと思います。とはいったものの、改正民法124条2項の1号は、現行民法の124条3項の規律を維持するものです。
また、改正民法の124条2項2号は、現在の通説的な考え方を明文化するものでした。
125条の改正は、法文中「前条の規定により」を削るものでした。
ここまでが無効及び取消しの改正点になりますが、模範六法の旧法と新法の対照が書かれているので、どこが変わったかは明瞭です。ただし、その変わった箇所がなぜ変わったのかを理解しないとなかなか覚えにくい部分でした。

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