いつもblogをご覧いただきありがとうございます。
今回は遺留分制度について学習しました。遺留分とは、一定の相続人のための最低の生活保障のためということが、制度趣旨でした。
なお、遺留分を侵害する相続分の指定等の効力についてですが、遺留分を侵害する行為は当然には無効とならず、遺留分減殺請求ができるにとどまりました。
ここから過去問の範囲になってくるのですが、H20-24-アの肢で、遺留分権利者の範囲を問う問題が出題されました。これは明らかに条文ベースの問題ですから、100%の正答率にしなければなりません。
そして、総体的遺留分と個別的遺留分の意義を確認しました。関連過去問はH20-24-イです。
遺留分の算定は、予習でデュープロセスを読んでいる段階では「なんだかなぁ」と、パッとしませんでしたが、竹下先生の解説で分かりました。遺留分の算定の基礎となる財産は以下のとおりで計算されます↓
・相続開始の時に有した財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額
注意すべき点はH25-23-イで問われた、相続人にされた贈与の算入です。相続人に対してされた贈与は特別受益であり、無制限に算入されます(民1044、民903)
遺留分減殺請求権については、意義を聞かれるだけでも平成で2回ありました。要注意の判例で竹下先生が指摘したのは、最判平13.11.22でした。
減殺の順序は、「遺贈と贈与があるときは、遺贈を先に減殺する(民1033)」というポイントがH25とH10に出題されていて、そんなに深まった感じで聞いてくる感じではありませんでした。
あとはH28の出題のテーマとなった、遺留分減殺の効果を確認しておしまいです。
何やかんやで未出とか未来問とか言われてますが、竹下先生の教材と六法で何とかなるもんですね。H28-23は瞬殺できました。
今回はここまで。

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今回は遺留分制度について学習しました。遺留分とは、一定の相続人のための最低の生活保障のためということが、制度趣旨でした。
なお、遺留分を侵害する相続分の指定等の効力についてですが、遺留分を侵害する行為は当然には無効とならず、遺留分減殺請求ができるにとどまりました。
ここから過去問の範囲になってくるのですが、H20-24-アの肢で、遺留分権利者の範囲を問う問題が出題されました。これは明らかに条文ベースの問題ですから、100%の正答率にしなければなりません。
そして、総体的遺留分と個別的遺留分の意義を確認しました。関連過去問はH20-24-イです。
遺留分の算定は、予習でデュープロセスを読んでいる段階では「なんだかなぁ」と、パッとしませんでしたが、竹下先生の解説で分かりました。遺留分の算定の基礎となる財産は以下のとおりで計算されます↓
・相続開始の時に有した財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額
注意すべき点はH25-23-イで問われた、相続人にされた贈与の算入です。相続人に対してされた贈与は特別受益であり、無制限に算入されます(民1044、民903)
遺留分減殺請求権については、意義を聞かれるだけでも平成で2回ありました。要注意の判例で竹下先生が指摘したのは、最判平13.11.22でした。
減殺の順序は、「遺贈と贈与があるときは、遺贈を先に減殺する(民1033)」というポイントがH25とH10に出題されていて、そんなに深まった感じで聞いてくる感じではありませんでした。
あとはH28の出題のテーマとなった、遺留分減殺の効果を確認しておしまいです。
何やかんやで未出とか未来問とか言われてますが、竹下先生の教材と六法で何とかなるもんですね。H28-23は瞬殺できました。
今回はここまで。

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