先程より不登法総論の続きに入りました。しばらくぶりにやりましたが、細かな新しい発見もあり新鮮でありました。
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定めます(規則61)
そして一定の場合に登記官から登記識別情報が通知されました。一定の場合とは、申請人自らが登記名義人となる場合でした。
ちなみに当たり前のことですが、代理申請による場合であっても、申請人は権利者と義務者でした。
登記識別情報が誰にも通知されない代表例としては、代位による登記の場合でした。代位者は登記名義人とはならず、被代位者は申請人ではないからです。
登記識別情報の通知の相手方、通知の方法等については、法定代理人による申請の場合には当該法定代理人に対して通知されました。申請人が法人である場合には当該法人の代表者へ通知されます。
なお、代理申請による場合であっても登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けておかないと、当該代理人に対しては登記識別情報は通知してもらえませんでした。
通知の方法等は過去問でも何回か聞かれていました。オンライン申請による場合と書面申請による場合で日数から取り扱いから違いました。
竹下先生は、重要性が低いながらも登記識別情報の通知を希望しない旨の申出と執行の申出までは押さえておいた方が良いとおっしゃっていました。
登記完了証についても過去問で簡単ではありますが出題があったところです。登記が完了した旨の通知を要しない場合(規則182の2-Ⅰ)も押さえておいた方が良いそうです。
登記済証の意義については時間をかけて説明がありました。なぜ登記済証から登記識別情報へ移行したのかという流れも覚えておくとよいとのことでした。
審査請求に関する問題については直前チェックで確認したのみです。竹下先生も試験直前に確認すれば足りるといっていました。
最後に添付情報の一般通則のうち、登記原因証明情報についてのみ学習しました。デュープロセスには登記原因証明情報の見本と、提供を要しない場合(不登令7-Ⅲ)が挙げられていました。これはこのまま覚えておくべきことでした。
その他、単独申請による登記における登記原因証明情報の、登記原因の真実性をどこまで担保するかという問題を確認しました。
今回はここまで。

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